先日、代表質問でも取り上げました民泊の防火水準に関してです。

民泊新法が国会で成立し、2018年6月に施行見通しとなりました。民泊新法の第18条では、地方自治体が条例によって民泊を制限できるのは騒音など生活環境の悪化防止が必要だと認められる区域だけで、なおかつ、観光客の需要への対応に支障がない場合に限定する趣旨が定められております。つまり、条例で自由に民泊を制限できるわけではありません。

そんな中、京都市は密集市街地は木造建築が多く、大きな火災に繋がる恐れが十二分にあります。また、先日、中京区では壬生寺の隣接住宅で火災がありましたが、同様に歴史的建造物や文化財への類焼の危険性もあります。

民泊とは、住宅を宿泊施設として活用するわけですが、本来、宿泊施設は不特定多数が出入りすることから特殊建築物とされ、建築基準法上、一般住宅とは防火対策等の基準が大きく異なります。つまり、民泊を住宅とするのか宿泊施設とするのかにより、必要な工事が変わって参ります。

今回、この点を代表質問で質問したところ、9月下旬に国から「告示案」が示され、民泊を宿泊施設と同様の防火対策基準を求めることで概ね決まったことがわかりました。

防火対策がなされていない住居に、不特定多数が宿泊するということは避けられました。民泊に関わる議論は、全国的にも京都がどうするのか注目されております。条例制定に向けて、多くの論点がありますので、しっかり議論して参ります。