「超短時間雇用」とは、1日1〜2時間程度、週数回など、非常に短い時間だけ働く雇用形態で、長時間働くことが難しい人でも自分の体調や生活に合わせて働けるようにする仕組みです。

 企業側は、専門職の補助業務や軽作業などを切り出して任せることで、業務の効率化にも繋がります。

 京都市は令和7年度から取組みを始めて、求人企業と求職者の開拓とマッチングを進めていますが、今後、障害者の労働インフラとして十分な規模まで拡大できるか、不透明な状況です。

 障害者の雇用は「一般就労」と「福祉的就労」がありますが、「超短時間雇用」はちょうど中間的な制度になります。そのため、「超短時間雇用」は「一般就労」と違って法定雇用率の算定対象外であり、「福祉的就労」と違って補助金対象外となります。

 過日の予算委員会では、事業主が参入しやすくなるようなインセンティブを何か検討すべきではないかと要望しました。また、昨年の代表質問では、タイミーなどスキマバイト(短時間のスポットワーク)の斡旋をしている企業の知恵とノウハウを借りるべきと提案しています。

過去の代表質問はこちら ↓
令和7年5月市会代表質問①(障害者の就労支援)