京都市では、賃貸で住んでいる職員には住居手当(27,000円上限)が支給されています。以前は、持ち家に住んでいる職員にも支給されていましたが、平成28年に廃止されたため、職員からも不公平だと不満が噴出しています。住居手当の本来の趣旨は、仕事のために本来の家とは別のところに住まなければならいない職員に対して、一部を負担するというものです。

しかし、多くの職員は京都市外に住んでいます。大阪北部地震の際に出勤できない市外在住職員が大量に発生したことは記憶に新しい。いっそ廃止にしてしまうか、今後も継続するのであれば、市内在住者に限定すべきではないでしょうか。そうすれば、緊急時に出勤できる体制構築のための支出ということで大義もあります。制度の見直しを求めています。

もう一つ、見直しが必要なのが扶養手当(配偶者手当)です。1970年代に就労女性の働き口が減少し、生活補助的側面から実施されてきました。しかし、女性の社会進出が増え、また促進される中で、配偶者の就労状況によって待遇に差が出るというのは時代錯誤です。少子化対策であれば、子どもに対しての扶養手当として残すべきです。

住居手当と扶養手当は、民間企業でも見直しの動きが広がっています。時代に合わなくなってきているからです。市の制度も時代の変化とともにアップデートしていかなければなりません。